技能実習生の受け入れ人数は、受け入れ企業が自由に決められるわけではありません。
技能実習制度の技能移転を円滑に遂行し実習生を適正に保護する観点から、受け入れ先の規模や方式などによって受け入れ人数には制限が設けられています。

第1号の在留期間は1年または6ヶ月、法務大臣が指定する1年を超えない期間となっており、職種や業務に細かな制限はなく、どの職種も受け入れが可能です。受け入れ前には外国人技能実習機構へ技能実習計画を申請し、認定される必要があります。

基本人数枠

常勤職員数技能実習生の人数
30人以下3人
31人~40人以下4人
41人~50人以下5人
51人~100人以下6人
101人~200人以下10人
201人~300人以下15人
301人以上常勤職員総数の20分の1

1年目の第1号から2年目以降の第2号に移行が可能な職種・作業は決められており、85職種156作業(第3号移行対象職種は77職種135作業)が対象となっています。(2021年3月時点)

第2号の受け入れ人数

常勤職員数技能実習生の人数
30人以下基本人数枠の2倍
31人~40人以下基本人数枠の2倍
41人~50人以下基本人数枠の2倍
51人~100人以下基本人数枠の2倍
101人~200人以下基本人数枠の2倍
201人~300人以下基本人数枠の2倍
301人以上常勤職員総数の20分の1

実習実施者である企業が優良要件に適合すると、優良要件適合者であると基本人数枠の2倍~6倍まで受け入れることが可能になります。
また、第3号の受け入れに関しては、実習実施者が優良要件適合者であるだけでなく、監理団体も一般監理団体(優良と認定された監理団体)であり同時に人数枠も増加可能です。

常勤職員数通常(基本人数枠)優良要件適合者
1号 1号 2号3号
30人以下3人基本人数枠の2倍基本人数枠の4倍基本人数枠の6倍
31人~40人以下4人
41人~50人以下5人
51人~100人以下6人
101人~200人以下10人
201人~300人以下15人
301人以上常勤職員総数の20分の1
事業所の常勤介護職員の総数1号全体(1号・2号)
1人1人1人
2人1人2人
3~10人1人3人
11~20人2人6人
21~30人3人9人
31~40人4人12人
41~50人5人15人
51~71人6人18人
72~100人6人18人
101~119人10人30人
120~200人10人30人
201~300人15人45人
301人~常勤介護職員の20分の1常勤介護職員の20分の3
事業所の常勤介護職員の総数1号全体(1号・2号・3号
1人1人1人
2人2人2人
3~10人2人3~10人
11~20人4人11~20人
21~30人6人21~30人
31~40人8人31~40人
41~50人10人41~50人
51~71人12人51~71人
72~100人12人72人
101~119人20人101~119人
120~200人20人120人
201~300人30人180人
301人~常勤介護職員の10分の1常勤介護職員の5分の3

常勤職員30人以下の企業のケースを例にした受け入れスケジュールです
常勤職員30人以下の場合、基本人数枠が第1号で3人、第2号で倍の6人となります。

●1年目にまず第1号を3人受け入れ、

●2年目は第1号が第2号へ移行し3人に、さらに第1号を新たに3人受け入れが可能ですので合計6人となります。

●3年目は第2号は2年間の在留期間であるためそのまま第2号が3人、新たに第1号から第2号へ移行した3人、さらに新たに受け入れた第1号が3人、 合計9人となります。

常勤勤務30人以下の企業が優良要件適合者が受け入れを行った場合、毎年第1号を最大の6人ずつ受け入れても、その後の受け入れ枠には余裕が出ることがわかります。